陸前高田市議会 2021-06-15 06月15日-02号
なお、令和3年3月には、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の趣旨にのっとり、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした第二次計画を策定し、第一次計画においても目標として掲げていた3つの目標に加え、男性職員の育児参加を促すため、新たに男性職員の育児休暇取得率の向上を目標として設定したところであります。
なお、令和3年3月には、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の趣旨にのっとり、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした第二次計画を策定し、第一次計画においても目標として掲げていた3つの目標に加え、男性職員の育児参加を促すため、新たに男性職員の育児休暇取得率の向上を目標として設定したところであります。
町としては、家庭内での役割分担に応じた育児参加に対して支援できる体制が重要であると捉え、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を各任命権者ごとに策定し、育児休業の取得者数ではなく、育児休業の取得希望者に対する取得率や、育児参加に関連した有給特別休暇の取得率100%を目標に掲げ、職員の仕事と子育ての両立を支援することとしております。
子育てサポート企業として、厚生労働大臣が認定をした企業ということで、次世代育成支援対策推進法に基づいて、その計画を策定した企業が認定を受けるというところのようでございます。
次世代育成支援対策推進法に基づいて、当市においても特定事業主行動計画を策定し、子育て支援の取り組みをされておりますが、現在の取り組み状況をお聞かせください。 次に、同じく次世代育成支援対策推進法をもとに企業が策定する一般事業主行動計画があります。
本市においては、職場環境整備のため、その推進役となるべく、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきながら、出産、育児における仕事と子育ての両立ができ、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すため、特定事業主行動計画を策定。
さらに、本市においては、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、陸前高田市特定事業主行動計画を平成28年3月に策定しております。
本計画については、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の趣旨を踏まえながら、仕事と子育てなどの家庭生活や地域活動などの仕事以外の生活との調和を図るワークライフバランスの実現を目指すため、平成28年3月に策定したものであります。
現在、次世代育成支援対策推進法に基づき策定した一般事業主行動計画の目標達成等、一定の基準を満たした企業につきまして、国は子育てサポート企業として認定し、県は子育てに優しい企業として認証・表彰をいたしております。 この制度は、仕事と子育ての両立支援など、男女がともに働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を認証し、顕著な成果があった企業を表彰するものでございます。
国及び地方公共団体以外の企業、事業所においては、次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用する従業員が101人以上の場合は、従業員の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画の策定が義務づけられており、100人以下の企業、事業所については努力義務となっているところであります。
現在、次世代育成支援対策推進法に基づき策定した一般事業主行動計画の目標達成等、一定の基準を満たした企業について、国は子育てサポート企業として認定し、県は子育てにやさしい企業として認証・表彰いたしております。このことにより、子育て支援についてのPR及び企業のイメージアップと社会的評価の高揚等につながることを期待するものであります。
また、平成17年4月には、次世代育成支援対策推進法が掲げる基本理念や、国の行動計画策定指針に基づき、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、大船渡市次世代育成支援特定事業主行動計画を策定し、育児休業等を取得しやすい環境づくりや、時間外労働勤務の縮減等に取り組むとともに、平成22年6月には子供の看護休暇や短期介護休暇を創設するなど、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を推進してきたところであります
次に、子供の健全育成のための支援についてでありますが、国におきましては急激な少子化と家庭や地域を取り巻く環境の変化に対応するため、次世代育成支援対策推進法を制定し、国、地方公共団体、企業、国民の責務を明確化し、市町村行動計画を作成することとしました。 しかし、その後の少子化傾向は予想を上回る状況が続いております。
その内容は、次世代育成支援対策推進法にかかわるもので、若者の子育て支援や環境整備、子供の健全育成などが内容となっております。 市内においても、子供、若者をめぐる状況というのは、全国的な状況と大きく変わっていないのではないかというふうに思います。
「少子化の急速な進行の下、平成15年に国では「次世代育成支援対策推進法」を制定いたしましたが、当市は平成17年3月に「釜石市次世代育成支援行動計画(いきいき子育てプラン)」を策定し、医療や福祉、教育の各方面から「子どもと子育て家庭への支援」を講じてきました。
現在、次世代育成支援対策推進法が改正され、市町村行動計画の策定は任意となり、子ども・子育て支援法による子ども・子育て支援事業計画の策定が義務化されました。
女性が働きやすい職場環境とは、仕事と子育ての両立を図ることができる職場であり、金ケ崎町では平成21年2月に次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、その計画を推進いたしております。 具体的な取り組みとしては、育児休業及び特別休暇などの各種制度の周知徹底と利用促進、妊娠中及び出産後における配慮、男性職員の育児参加、時間外勤務の縮減や計画的な年次有給休暇の取得の促進などでございます。
子供や子育てに関する施策は、次世代育成支援対策推進法に基づく子育て環境ナンバーワンを策定し、少子化対策の一環として取り組んでまいりました。 新制度では、新たに制定された子ども・子育て支援法に基づき、少子化対策の一部ではあるものの、より子ども・子育ての分野に特化した事業計画を策定することとして、現在取り組んでいるところでございます。
これは、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律、これは、ひとり親家庭に対する支援施策の充実を図るとともに、法律の題名を改めようとすることが主な内容の法律でありますが、これが10月1日に一部施行されることに伴いまして、その影響を受ける紫波町こどもの家条例の規定を整理するものであります。
9月9日(火)午前10時開議第1 議案第1号 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について第2 議案第2号 奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について第3 議案第3号 奥州市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について第4 議案第4号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律による母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例。大船渡市福祉事務所設置条例の一部を次のように改正する。第2条各号列記以外の部分中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。